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秘密保持規約
本秘密保持規約(以下「本規約」という)は、tenso株式会社(以下「当社」という)と、当社が運営する国際宅配サービス(以下「国際宅配サービス」という)を利用する者(以下「国際宅配サービス利用者」という)の委託先である相手方(以下「相手方」という)との間における、秘密情報の保持について合意することを目的とする。
第1条 (本規約の目的)
本規約は、国際宅配サービス利用者のために国際配送業務に関する情報を相手方及び当社間で相互に開示する目的(以下「開示目的」という)のために当社及び相手方間で開示する秘密情報の保持について定めることを目的とする。
第2条 (秘密情報)
1. 本規約において「秘密情報」とは、以下を指すものとする。
① 開示目的のため、媒体及び手段の如何を問わず、本規約の一方の当事者(以下「情報開示者」という)が他方の当事者(以下「情報受領者」という)に対して、秘密である旨を表示(英語による「Confidential」等の表示を含む)した上で既に開示し又は将来において開示する情報
② 開示目的のため、情報開示者が情報受領者に対して事前に秘密である旨を明示した上で口頭により開示し又は将来において開示する情報
③ 開示目的のため、情報開示者が情報受領者に対して秘密である旨を別途書面(ファクシミリ及び電子メール等を含む)により通知し又は将来において通知する情報
④ 当事者間、又は当事者と第三者の間で発生する金銭の授受や契約条件に関する情報
⑤ 本規約及び開示目的の存在並びに内容
⑥ 別途当社と相手方間で秘密情報として合意した情報
⑦ ①~⑥の情報の複製によって生じた情報
2. 前項の定めに関わらず、次の各号に定める情報は、秘密情報には含まれないものとする。
① 開示された時点において、情報受領者がすでに了知していた情報
② 開示された時点において、すでに公知であった情報
③ 本規約に違反することなく公知となった情報
④ 情報受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に受領した情報
⑤ 情報受領者が独自に発見又は創出した情報
第3条(秘密保持)
1. 情報受領者は、情報開示者の事前の書面による承諾がない限り、秘密情報を第三者に開示、提供又は漏洩してはならないものとする。
2. 情報受領者は、開示目的に必要な範囲を超えて秘密情報を使用してはならないものとする。
3. 情報受領者は、秘密情報が第三者に知られ、又は無断で使用されないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
4. 情報受領者は、開示目的に必要な範囲において秘密情報を複製することができるものとする。
5. 第1項の規定にかかわらず、情報受領者は、開示目的のために必要な範囲のみにおいて、以下の者(以下総称して「追加開示先」という)に対し秘密情報を開示することができるものとする。この場合、情報受領者は、追加開示先に対して本規約に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該追加開示先の行為のあらゆる結果について責任を負うものとする。
① 情報受領者の役員及び従業員
② 情報受領者の顧問弁護士及び会計士
③ 当社の親会社であるBEENOS株式会社並びにBEENOS株式会社の子会社及び関連会社
④ 国際宅配サービスの業務遂行に必要な当社の委託先である輸送業者
⑤ 相手方の委託元である国際宅配サービス利用者
6. 第1項の規定にかかわらず、当社及び相手方は、秘密情報について裁判所又は行政機関等から法令に基づき開示を命じられた場合は、次の各号の措置を講じることを条件に、当該裁判所又は行政機関等に対して当該秘密情報を開示することができるものとする。
① 開示する内容をあらかじめ事前に他方当事者に通知すること
② 適法に開示を命じられた部分に限り開示すること
③ 開示に際して、当該秘密情報が他方当事者の秘密情報である旨を明らかにすること
第4条(返却又は破棄)
情報受領者は、次の各号のいずれかに該当する場合、直ちに秘密情報を情報開示者に返却し又は情報開示者の指示に従って自らの費用で廃棄するものとする。
① 情報開示者の合理的な理由に基づく請求があったとき
② 本規約に基づく取引等が終了したとき
第5条(非保証)
本規約に基づき開示される若しくは交換される秘密情報は、他方当事者に対するいかなる表明、保証、保険、確約その他を意味するものではない。
第6条(非ライセンス)
情報開示者による秘密情報の開示は、情報受領者に対して商標権、特許権、著作権、その他の知的財産権の使用許諾を付与するものではなく、また付与されることを意味するものではない。
第7条(損害賠償)
本規約の一方の当事者は、故意又は過失により秘密情報を第三者に漏洩し、他方当事者に対し損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負う。
第8条(反社会的勢力の排除)
1. 当社及び相手方は、本規約への同意日現在、自ら並びに自らの役員、従業員等若しくは株主が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
① 暴力団
② 暴力団員
③ 暴力団準構成員
④ 暴力団関係団体
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
⑥ 本項第1号から第5号の者と社会的又は経済的関係がある者
⑦ その他前各号に準ずる者
2. 当社及び相手方は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、偽計を用い又は威力を用いて他方当事者の信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
④ その他前各号に準ずる行為
3. 当社及び相手方は、自ら並びに自らの役員、従業員等若しくは株主が第1項各号に該当することを把握した場合は、直ちに他方当事者に対し報告を行うものとする。
4. 当社及び相手方は、他方当事者が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、これらの事項に起因する損害については第7条に準じ対応するものとする。
第9条 (有効期間)
1. 本規約の有効期間は、相手方が本規約に同意した日から相手方及び国際宅配サービス利用者との業務委託契約が終了する日までとする。
2. . 本規約の終了後1年間は、本規約に基づく秘密保持義務はなお有効に存続するものとする。
第10条(存続条項)
本規約が期間満了により終了した場合でも、第4条(返却又は破棄)、第7条(損害賠償)、第12条(管轄裁判所・準拠法)及び第13条(協議事項)の規定はなお有効とし、当社及び相手方は当該条項に基づく債務を履行するものとする。
第11条 (優先事項)
当社と相手方との間の個別契約について、本規約と抵触又はその内容に矛盾が生じる場合、本規約の定めを優先するものとする。
第12条 (管轄裁判所・準拠法)
1. 本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2. 本規約は日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとする。
第13条 (協議事項)
本規約に定めの無い事項、又は本規約に関し疑義が生じた場合は、当社及び相手方双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとする。
制定日 2026年6月19日
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