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国際宅配便サービス利用規約
tenso株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する国際宅配便サービス(以下、「本件サービス」といいます。)の提供に関する条件及び当社とサービスを利用されるお客様(以下、「利用者」といいます。)との間での権利義務関係について、以下の通り「国際運送サービス利用規約」として定めます。
第1条(サービスの概要)
利用者は当社に対して、本規約及び第3条に定める個別契約に従い、日本国内から海外目的地までの運送サービスおよびそれに付随する両国間の税関取扱いサービスならびに各種ロジスティクスサービスサービスを委託し、その対価として所定の委託料を当社に支払うことを約し、当社は利用者の委託の趣旨に従い次条に定める本サービスを忠実に履行するものとします。
第2条(サービスの範囲)
1.利用者が当社に委託するサービス(以下「本サービス」という)は次の通りとします。
(1) 利用者の貨物の梱包及び発送サービス
(2) 日本における輸出通関に関するサービス
(3) 海外目的地までの輸送サービス
(4) 海外目的地における輸入通関に関するサービス
(5) 海外目的地内の配送サービス
(6) その他上記に定めるサービスに付帯するサービスで利用者当社が合意したサービス
2.本サービスの対象となる貨物(以下「本貨物」という)は、当社が定める別紙の国際宅配便運送約款で引き受けが制限されていないものでなければなりません。なお、当社は、本サービスの受諾によって、本貨物について、配送先国における輸入を保証するものではなく、配送先で輸入不可となった本貨物について日本への返還手続きを保証するものではありません。
国際宅配便運送約款第3条(個別契約)
1.利用者は、本サービスを当社に委託する場合、当社の指定する方法で、運送状およびインボイス作成に必要なデータその他当社が指定するデータを当社に提供します。利用者は、データ提出後、当社の指定する期日までに、当社指定の倉庫にて本貨物を引き渡します。前条第1項第1号のサービスについては、当社指定の倉庫にて本貨物を受領した時点で、同項第2号以降のサービスについては、当社手配の運送業者が本貨物を確認し、これを受領した時点(貨物自動車に積み込んだ時点)で、利用者当社間で本貨物に関する個別契約が成立するものとします。
2.本貨物受領後に当社指定の倉庫にて実施する貨物確認またはその後の通関申請時に本サービスが履行できないことが判明した場合、当社は、直ちに本貨物に関する個別契約を解除することができるものとします。この場合、利用者は、当社に対して、利用者倉庫から当社指定の倉庫への運送料及び当社指定の倉庫から利用者指定の倉庫への返送に要する費用を支払わなければなりません。ただし、当社の故意または重過失により、個別契約成立後に本サービスの履行が不可能であることが判明した場合には、当社は利用者に対して運送料および返送に要する費用を請求することはできないものとします。
3.個別契約には、本規約の各規定のほか、当社が別途定める国際宅配便約款(以下「本約款」という)が適用されるものとします。個別契約と本規約の内容に齟齬がある場合には個別契約の規定が、本規約または個別契約と本約款の内容に齟齬がある場合には本規約または個別契約の規定が、それぞれ優先して適用されるものとします。
第4条(委託料)
1.本サービスの委託料は、当社の提示する料金表のとおりとします。
2.当社は、30日前までに書面または電磁的方法で利用者に通知することにより、前項の料金表を合理的な範囲で改定することができるものとします。
3.前項にかかわらず、経済情勢の変動、燃料の高騰、公租公課の変更、その他の事由により委託料が不相当となったときは、利用者および当社が協議の上料金表を改定することができるものとします。
第5条(費用負担)
当社の本件サービスの遂行に要する諸経費については、利用者の依頼事項を遂行するに必要な費用であると利用者が承諾し、当社の書面(電磁的方法によるものも含む)による請求があった場合に限り、利用者が負担するものとします。
第6条(支払方法)
1.当社は、第4条に定める委託料及び第5項の費用を、毎月末日をもって締切り、消費税を加算(ただし消費税の課税対象となる日本国内サービスのみ)した請求書を翌月第4営業日までに利用者に送付します。
2.利用者は、前項の請求書を受領した月の末日までに、前項の請求金額を、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとする。ただし、支払日が金融機関休業日の場合は前営業日までに支払うものとする。なお、振込手数料は利用者の負担とします。
第7条(善管注意義務)
当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを遂行するものとします。
第8条(機密保持)
1.利用者又は当社は、本規約に関連して相手方から開示を受けた相手方の秘密情報(相手方が保有する個人情報を含む)を裁判所からの命令又はこれに類する官公庁からの開示要求その他法令に基づき開示を要求される場合、その他正当な理由がある場合を除き第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2.前項の規定に拘わらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報には含まれないものとします。
(1)開示のときに、既に公知であった情報又は既に自己が保有していた情報
(2)開示後、自己の責によらず、公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)開示された情報に一切アクセスせず、それと無関係に開発、創作した情報
(5)相手方の書面による了解を得た情報
3.本条第1項の規定にかかわらず、本条第1項に基づく秘密情報について、当社の親会社であるBEENOS株式会社は、サービス監査に必要な範囲で閲覧することができるものとします。
4.本条の効力は、本規約終了後も有効に存続するものとします。
第9条(個人情報管理)
1.利用者又は当社が本規約又は個別契約に関し、相手方に個人情報を提供した場合でも、当事者は、個人情報を本規約又は個別契約の履行以外の目的で使用してはならないものとします。
2.利用者及び当社は、個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律、その他の法令を遵守するものとします。
第10条(再委託)
当社は本件サービスの一部あるいは全部を、第三者へ委託することができるものとします。また、この場合、当社は委託先に対して当社と同等の義務を課すものとし、当社は利用者に対し、当該委託先の行為のあらゆる結果について、当該委託先と連帯して責任を負うものとします。再委託先についても同様とします。
第11条(譲渡禁止)
利用者及び当社は、本規約又は個別契約に基づく権利義務の全部又は一部を、相手方の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡できないものとします。
第12条(事故発生の通知)
当社は、次の事態が発生した場合には直ちにその状況を利用者に連絡し、その指示を受けるものとする。ただし緊急の場合は、当社にて適切と判断した措置を講じることができるものとします。
(1) 本貨物に滅失・毀損、その他の異常を発見したとき。
(2) 運送サービスにおいて、交通事故や航空機の遅延などにより予定通り配達できないとき。
第13条(損害賠償)
1.本サービスに関する当社の損害賠償責任は、特段の合意のない限り、本約款の定めのとおりとします。
2.利用者は、第3条第1項に基づき当社に提出したデータを起因として当社に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。
第14条(労働災害)
本サービスに於いて、当社の従業員が人身上の傷害(死亡を含む)を受けた場合については、当社が一切の解決を図るものとし、利用者はその責を負わないものとします。ただし利用者の責めに帰すべき事由に起因する事故等については、この限りではありません。
第15条(効力)
本規約に基づき、当社と利用者との間に生じる本サービス利用契約の効力は、利用者による
本サービス利用の申込みにより生じるものとします。
第16条(本規約の変更)
1.当社は、以下の各号の場合には、利用者の事前の承諾を得ることなく、本件規約を変更できるものとします。この場合、当社は、事前に変更後の利用規約をサービス利用者に通知します。
(1) 本件規約の変更内容が利用者の一般の利益に適合する場合
(2) 本件規約の変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして合理的である場合
2.当社は、前項に定める他、利用者から本規約の変更について同意を得ることにより、本規約を変更できるものとします。
3.以下の各号の場合には、利用者は、本規約の変更に同意したものとみなします。
(1)当社が変更の1か月以上前に利用者に対して本規約の変更案及び本規約の変更日を通知し、本規約の変更日までに利用者から当社に対し、書面により本規約の変更に対する反対の意思表示がなされなかった場合
(2)当社が利用者に対して本規約の変更案及び本規約の変更日を通知し、かつ利用者が当該変更日以降に本サービスを利用した場合
第17条(解除)
1.利用者は、3か月前に通知することにより、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
2.利用者は以下に定める事由が生じた場合、当社から利用者に対する何らの催告なしに、当社において本規約を解除することを承諾します。また、当社が以下に定める事由が生じた場合も同様に、利用者から当社に対する何らの催告なしに、利用者において本規約を解除できるものとします。
(1) 破産、特別清算、強制執行、民事再生の申立を為し、又は他からその申立を受けたとき
(2) 差押、仮差押、仮処分、競売又は滞納処分による差押えを受けたとき
(3) 手形小切手の不渡り処分を受け、又は銀行取引停止処分を受けたとき
(4) 前号までに定めるほか、相手方との信頼関係を損なう事由が生じたと判断したとき
第18条(契約終了の効果)
契約終了時点において履行が完了していない個別契約が存する場合、当該個別契約については引き続き本規約の各規定が適用されるものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.利用者及び当社は、契約締結日現在、利用者又は当社並びに利用者又は当社の役員、従業員等若しくは実質的経営権のある株主及び取引先が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係団体
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団
(6)本項第1号から第5号の者と社会的又は経済的関係がある者
(7)その他前各号に準ずる者
2.利用者及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又はサービスを妨害する行為
(4)その他前各号に準ずる行為
3.利用者及び当社は、利用者又は当社並びに利用者又は当社の役員、従業員等若しくは主要な株主及び取引先が第1項各号に該当することを把握した場合は、直ちに相手方に対し報告を行うものとします。
4.利用者及び当社は、相手方が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、これらの事項に起因する損害の賠償を請求できるものとします。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
1.本規約及び個別契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.本規約及び個別契約等に関する一切の訴訟については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(誠実協議)
本規約又は個別契約に定めのない事項もしくは、本規約又は個別契約に関し疑義が生じた場合は、利用者及び当社双方で、誠意をもって協議のうえ円満に解決を図るものとします。
2025年6月20日 制定
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